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特定技能への移行ガイダンス実施

弊社では、現在合計16名の技能実習生が働いています。
その内、3年の実習期間を終了した後、技能実習3号として通算5年働くことができる実習生が、6名います。

 

 

まず、技能実習制度について触れておくと、この技能実習3号という在留資格は、3年間の技能実習2号修了後、決められた条件をクリアすることで移行できる在留資格です。
3号へ移行するために必要な要件としては、実習生本人がクリアすべき要件に加え、監理団体や実習実施機関である弊社がクリアしなくてはいけない要件があり、「優良な実習実施者」である必要があります。

 

要件は色々ありますが、例えば、
・過去3年間の3級程度の技能検定等の実技試験の合格者を3名以上出す
・法令違反や実習生の問題を発生させない
・生活指導員、技能実習指導員の講習受講等
が、要件クリアの重要なポイントです。

 

 

おかげさまで、弊社は監理団体や実習生、得意先など、当社に関わって下さる皆様のご協力のおかげで、「優良な実習実施者」になることができ、技能実習3号を受け入れることができています。

 

会社も実習生も、ようやく双方が慣れて来たところですが、今回実習期間を満了し、それでも残りたいと言ってくれた実習生たちが、次のステップへ進む手段として、特定技能に移ります。

 

特定技能1号になると、更に5年間、日本で働くことができます。
皆、継続して当社で働きたいと言ってくれていて、本当にうれしい限りです。

 

移行するにあたっての説明会を、先日登録支援機関の方をお迎えして、弊社で実施しました。

 

 

技能実習生と特定技能の違いとしては、技能実習生は修得した技術で自国の発展に寄与する、「国際協力の推進」を目的としているのに対して、特定技能は「外国人労働者」としての在留資格となります。

 

特定技能として働くという事は、会社にとっては日本人を雇用することとかわりありませんので、雇用する側・される側双方の自由度が高くなります。
日本人と同等ですので、実習生本人にもそれなりの技術と日本語能力が求められますし、実習生も働きたい会社を選んで働くことができます。
お互いが、選び、選ばれる、対等の立場として雇用関係を結ぶわけです。

 

今回弊社も初めての移行となりますので、登録支援機関のお力を借りながら、手探りでこの移行を進めています。
実習生にとっても、私たちにとっても、新しいことへの挑戦です。
今回の経験によって、色んな意味でお互い前進できたらいいなと思っております。

 

 

現場に提出する書類等も、技能実習生とはまた違ってくるものもありますので、移行までの間、事務所でもしっかり勉強しておきたいと思います。
また、彼らの技術向上や日本語能力のレベルアップのために、出来る事は今後もしっかりサポートして、本人たちがもっと成長できる環境を作って行きたいと思います。

 

何より、長く弊社で働いてくれる実習生には感謝です!!!
日本での生活と仕事を楽しんで、わたしたちと一緒にますます頑張っていきましょう!
みんな、これからもよろしくね☆☆☆